税務優遇の享受できるプロジェクトを実施する企業は、投資優遇証明書を発給された後で、投資優遇証明書の合法的な写しを投資優遇証明書の発給日より10営業日以内税務管轄機関に提出しなければならない。投資優遇証明書に記載される税務上の優遇措置を基にして、税務機関は企業の免減税額を確定する。